FAQ詳細
VOCALOID製品を使って制作した楽曲を商用利用(CD販売など)するとき、使用楽器として「VOCALOID」や「初音ミク」などの商標をクレジットして良いですか?
楽曲制作に使用した楽器を列挙する文章中に、「VOCALOID」や「初音ミク」などの商標を含めていただく分には構いません。
ただし、VOCALOID製品の「エンドユーザー使用許諾契約書」に記載されていますように、その包装や宣伝物等にそれらの表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費者に認識される形態でそれらの表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合、弊社との別途使用許諾契約が必要となりますのでご注意ください。その他「初音ミク」などのキャラクターやVOCALOID技術を注目させる文章表現等(例:「ボーカル:初音ミク」、「featuring初音ミク」、「初○ミク」など)も同様に別途弊社での許諾が必要となります。